とあるケアマネジャーのたわごと🌈

これまでの経験を基にした介護に関する様々な情報、日々の業務を通して感じたことが主な内容です。大変な職業でありますが、長く仕事を続けられる参考に活用して頂ければ幸いです。

実地指導4~居宅介護支援事業所~

今日は暖かくなると天気予報で言っていたように思いますが、ヒンヤリとする一日でしたね。

今回も実地指導のことについて書かせて頂きます。あくまでもこれは体験に基づいて書いておりますので、実地指導を受けた友人のケアマネジャーから「こんなこと指摘されたよ」とお話を聞く感じで読んで頂ければ幸いですし、そういうお話がとても参考になるはずだと思います。

さて、今回は利用者さん、そして他事業所へのケアプランの交付について。利用者さんに関しては「同意」を得た上で「交付」ですね。

ケアプランに対して同意が為され、そして交付されている証拠となるのが「署名」と「捺印」です。他事業所の場合は担当者の自署ではなくても構いません。実際にゴム印+押印でしているところも多いです。

うちの事業所は利用者さんからケアプランに直接署名をして頂くのではなく、別にケアプランに対する「同意」と「受領」を記した用紙に署名、捺印を頂いております。

この用紙に事前に利用者さんの氏名を印字しておくのは問題なのか?市の担当者へ問い合わせてみました。(商法では記名押印をもって署名に代えることとされているので、署名捺印までする必要はあるのかな?と、ふと疑問に感じたということと、市の担当者がどこまで納得のいく説明をしてくれるのかな、という興味により)回答としては「絶対にダメかどうかと言われるとそうではないが、やはり自署に捺印をしてもらう方が望ましい」という如何にもありがちな想像通りのものでした。しかし、自署できない方に関しては、ご家族の代筆で構いません。ご家族がいらっしゃらない場合は、ケアマネジャー等が自署できない理由を添えて代筆します。そして、それはアセスメントのADLや認知症の項目において、しっかりと確認されておく必要がありますのでご注意を。つまり、自署できない方は、その明確な理由がしっかりと存在することが求められるのです。

他事業所の受領書が結構悩みどころでした。チェックしてみたところ、送付しても返送されていないものが何件かあり、、、問い合わせてみると、担当者が退職しておりまして、、、と言われたり。日頃からしっかりとチェックしておかなければならないのでしょうが、なかなか日頃の業務に追われると難しいのが現実だと思います。

他事業所の受領書に関して、実際の指導では大まかに見るという感じで、全ての受領書が存在するかまでは見られませんでした。ただ、現在は医療系サービスを利用する際、主治医に対してケアプランを交付しているかどうかのチェックが厳しくなっているはずなので、特に該当するプランでは医療機関からの受領書は必須だと思います。

 

※これは100パーセント確実なものではなく、あくまでも経験による参考情報ですので、ご留意下さい。