成年後見制度とケアマネジャーの業務について
成年後見は親族 最高裁が見解 | 2019/3/19(火) 6:03 - Yahoo!ニュース
先日の新聞記事等に成年後見制度に関することが載っていました。最高裁判所が後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」という考え方を示したそうです。
これまでは弁護士など専門職の選任を増やすことで、後見人になった家族の不正などを防ぐ目的でしたが、制度の利用が進まず見直しに着手したそうです。
確かに私が働いている地域でも制度の利用が進んでいないように思います。
私が関わる利用者は身寄りのない単身者が多いです。認知症が進行して判断能力が低下してくると、支援の幅は非常に多岐に渡ります。いや、認知症の進行だけに限らず、もともと生活スキルが欠如している方も同様。
そのような利用者さんの支援においては、転居先を探したり、契約の支援をしたり、時には金銭管理をしたり、、、
時々、思うことがあります。
これってケアマネジャーの業務の範疇なの?と。
じゃあ、後見人の申請をしたら?とな意見があるかも知れませんが、大半の方はそこまで判断能力が低下していない。
そもそも後見人がついたところで、深く生活に関与して支援してくれる訳ではなく、つまり財産管理だけというイメージが強い。
それならば、いっそのことケアマネジャーの業務範囲を拡大して、そこに対する報酬を出せば良いのではないかと、個人的には思うのです。
しかし、そんなことになろうものなら、ただでさえ多忙を極める業務の負担増大となり、至る所から苦情の声があがりますわね、、、誰だって利用者さんのお金の管理なんてしたくない。
う〜ん、悩ましいですね。